年末調整が必要な人とは?そもそも年末調整って何?定額減税の影響はあるの?
年末調整は、会社員やアルバイトの方にとって重要な手続きです。年に一度のこの手続きによって、納めすぎた税金が還付されることがあります。
しかし、どのような人が年末調整を行う必要があるのか、またその基本的な仕組みを理解していない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、年末調整の基本的な仕組みと、年末調整が必要な人について詳しく解説します。また、定額減税が与える影響に加え、手続きの流れやポイントも紹介するので、しっかりと確認しておきましょう!
1.年末調整とは
はじめに、そもそも年末調整とは何か、何のために行うのか等、基本的なことから解説いたします。なお、なるべく専門用語を使わず、誰でもわかるように記載したいと思います。
1-1 年末調整の目的と概要
会社員やアルバイトの方で給与を受け取っている方は、毎月の給与から「所得税」という税金が引かれた額が手取りとなっていると思います(他にも引かれるものがありますが、ここでは割愛します)。
あるべき納税方法としましては、1月から12月までの1年間の給与をもとに、自分で納付する税額を計算し、自分で税金を納付することです。しかしその方法では、申告納税を忘れる・しない人がでる、年間の税の支払いが1度に行う必要がある等、不都合が多くなります。そのため、給与を受け取る本人に代わって、給与を支払う会社側が本人分の税金を毎月納税しています。これが、最初に記載した「給与から引かれる税金」になります。
その時に給与から引かれる税金の金額ですが、簡単に言えば「ざっくり」です。大体これぐらいの給与の人はこれぐらいの税金だよね、という表()に沿って「 給与所得の源泉徴収税額表少し多めに」金額が算定されています。
そしてその年の12月になると、1年間の合計給与額が確定しますので、その時点で1年間の所得税も確定します。その確定した所得税の金額と、毎月給与から天引きされていた税金の合計の差額を調整することを「年末調整」と言います。通常であれば、毎月天引きされていた税金の方が多くなりますので、12月の年末調整時には還付されることになります。
年末調整では、あるべき税金に調整されただけで本当の意味では何の得もないはずですが、やはり還付となると嬉しくなるものです。
1-2 年末調整と確定申告の違い
続いて、年末調整と確定申告の違いを見ていきましょう。大きな違いは下記の表のとおりです。
<年末調整> | <確定申告> | |
①実施者 | 会社 | 自分 |
②実施時期 | 年末 | 翌年2/16~3/15 |
③対象の所得区分 | 給与 | すべて |
④対象の所得控除項目 | 生命保険保険料控除、扶養控除等の一部のみ | すべて |
①実施者
まず、一つ目の違いとして、実施者になります。年末調整は給与を支給する会社が行うのに対し、確定申告は所得税を負担する本人(委託する場合は税理士)が行うという違いがあります。
②実施時期
続いての違いは実施時期になります。年末調整は文字通り、その年の年末に実施することになりますが、確定申告は翌年の2月16日から3月15日の間に実施しなければならないという違いがあります。なお、確定申告で税金が還付になる場合の実施時期(期限)は、翌年1月1日から5年間になりますので、相当期間が長いことがわかります。
③対象の所得区分
続きまして、対象となる所得の区分についてご説明いたします。まず年末調整ですが、給与所得のみの調整になります。年末調整時に記載する「給与所得者の基礎控除申告書」の中の項目に、「給与所得以外の所得の合計額」を記載する箇所がありますが、こちらには事業所得や雑所得など給与所得以外の所得(儲け)がある場合に記載します。
しかし、上記のような給与所得がある場合には、確定申告不要な場合を除き確定申告で対応することになりますので、判定ラインに影響がなければ記載しなくとも問題ありません。
一方で、確定申告では給与所得を含めたすべての所得が対象となります。
なお、事業所得等があったとしても確定申告が不要となるケースもございますので、下記のブログをご参照ください。
④対象の所得控除項目
確定申告ではすべての所得控除が対象となっている一方で、年末調整では生命保険料控除等の限られた所得控除のみしか対象となっておりません。具体的な調整項目は「3.年末調整で控除されるもの」をご参照ください。
また、そもそも「所得控除」とは何かを簡単に記載いたしますと、所得(儲け)に対応して所得税の額が決定されますが、扶養している家族がいる場合など税負担の重さを考慮して所得を控除(減らす)するものが「所得控除」となります。
2.年末調整が必要な人
上記ではそもそも年末調整は何かや、確定申告との違いを記載してきました。ここでは、年末調整の要否について解説いたします。
2-1 年末調整が必要な人
上記「1.年末調整とは」で記載したとおり、年末調整は会社が実施するものであることから、12月末時点において会社に勤めており給与を受け取っている方が対象となります。
なお、アルバイトやパートの方は必要な場合と不要な場合があり、主に下記のとおりとなります。
①アルバイトが1ヵ所のみ
学生の方などで、アルバイトが1ヵ所のみのパターンを想定しています。
年間の給与収入が103万円(給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円)以下であれば所得税はかかりませんが、月に8.8万円以上の収入があればその月は源泉徴収(手取りからマイナス)されることになります。その場合は、年末調整において源泉徴収された額がそのまま還付されますので、年末調整が必要になります。
なお、前提として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出している必要があります。
②アルバイトが2ヵ所以上
アルバイトを複数掛け持ち、または正社員として働きつつアルバイトもしているという方を想定しています。
年末調整は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している会社のみで受けることが可能です。そして、この申告書は1ヵ所にしか提出することができません。そのため、アルバイト掛け持ちの場合は収入が多いアルバイト先へ、会社員の方でアルバイトも行っている方は会社へ提出することになります。そして、年末調整はこの申告書を提出した先で実施する必要があります。
言い換えれば、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していなければ年末調整をする必要がありません。
2-2 年末調整が不要な人
続いては、年末調整が不要な方についてご説明いたします。
個人事業主などで給与所得がない方は不要です。 上記2-1に記載のとおり、年間の収入が103万円以下で会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない方は年末調整が不要になります。 1年間の給与収入が2,000万円を超える方は確定申告が必須になりますので、確定申告は不要になります。 災害減免法(今年の例ですと、能登半島地震災害の被災者)の規定により、その年の給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた方も不要になります。 年の途中で退職された方も基本的には(海外への移住や死亡した場合は年末調整が必要)年末調整は不要となります。 | 年末調整は給与所得者に対する制度になりますので、
3.年末調整で控除されるもの
ここからは、年末調整で控除可能なものについて解説いたします。
3-1 所得控除と税額控除
はじめに、一口に「控除」と言っても大きく「所得控除」と「税額控除」に分かれます。所得税を算定する式を簡単に表すと次のとおりとなります。
所得(儲け)×税率=所得税
こちらの算式を頭に入れたうえで、「所得控除」と「税額控除」の違いを見ていきます。
所得控除:税率をかける前の、「所得」を減額させます
税額控除:税率をかけた後の、「所得税」を減額させます
上記のとおり、税率をかける前か後の違いになりますので、所得税そのものを少なくすることが可能な税額控除の方がインパクトが大きいことがわかります。
以下に、簡単に例を記載いたします。
(例)
所得:100
税率:20%
所得税:20(100×20%)
<所得控除が10の場合>
所得100-所得控除10=90×税率20%=所得税18
<税額控除が10の場合>
所得100×税率20%=20-税額控除10=所得税10
3-2 年末調整可能な所得控除の種類
それでは、年末調整にて調整することが可能な所得控除を見ていきましょう。
<所得控除名称> | <内容> |
基礎控除 | 高額納税者を除く、ほとんどの方対象 |
扶養控除 | 控除対象扶養親族がいる場合に対象 |
配偶者控除 | 控除対象配偶者がいる場合に対象 |
配偶者特別控除 | 上記の配偶者控除適用外の場合に、配偶者の所得に応じて対象 |
生命保険料控除 | 生命保険や介護保険料を支払った場合に対象 |
地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合に対象 |
社会保険料控除 | 社会保険料を支払った場合に対象。国保も対象 |
小規模企業共済等掛金掛金控除 | 小規模企業共済や企業型年金加入者掛金等を支払った場合に対象 いわゆるiDeCoもここ |
障碍者控除 | 納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合に対象 |
ひとり親控除 | 納税者自身に配偶者がおらず、生計を一にする子がいる等の 一定の要件に該当する方が対象 |
寡婦控除 | 配偶者と離婚または死別する等、一定の要件に該当する方が対象 |
勤労学生控除 | 納税者が給与所得などの勤労による所得がある等、 一定の要件に該当する方が対象 |
(参考)国税庁 No.1100 所得控除のあらまし
続いて、年末調整で調整可能な税額控除です。
<税額控除名称> | <内容> |
住宅借入金等特別控除 | 個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築等を行った場合に対象 (ただし、1年目のみ確定申告が必要になります) |
3-3 年末調整で調整されない所得控除
以下の控除については年末調整の対象外になりますので、控除を受けたい場合は確定申告をする必要があります。
<所得控除名称> | <内容> |
医療費控除 | 本人または生計を一にする家族が支払った医療費が一定額を超えた 場合に対象 |
寄付金控除 | 国や地方公共団体などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に対象 みんな大好き、ふるさと納税もここに該当 |
雑損控除 | 災害、盗難、横領により損害を受けた場合に対象 |
なお、ふるさと納税による寄付金控除ですが、寄付先の自治体が5以内であれば利用可能な「ワンストップ特例制度」を使用することにより、確定申告は不要となります。
ふるさと納税については、下記の記事もご覧ください。
4.年末調整の手続きと流れ
ここからは、具体的な年末調整の方法についてご説明いたします。
4-1 必要な書類
①扶養控除等(異動)申告書
申告書の右上の丸の中に「扶」と記載されていることから、通称「マル扶」と呼ばれるものです。この申告書ですが、簡単に説明すると「3-2 年末調整可能な所得控除の種類」で記載した扶養控除や配偶者控除などの控除項目について、会社が把握するために必要な書類になります。
本人の家族構成など、本人に聞かなければわからないことを自己申告で記載していただき、そちらの内容をもとに最終的な税額が決定されることになります。そのため、誤りが無いように丁寧に記載するようにしてください。よくわからないからと、適当に記載してしまうと自分が損をしてしまう可能性がありますのでご注意ください。
こちらのマル扶ですが、「来年の状況」についても記載することになります。具体的に令和6年11月時点で記載するものとしては、令和7年分のマル扶になります。この申告書をもとに、会社は来年の毎月の給与から控除する所得税を計算していくことになりますので、この時点において来年分が必要です。
加えて、1年前の令和5年の同時期には「令和6年分のマル扶」を記載していることになりますので、1年前から状況の変化(配偶者ができた、子供が生まれたなど)があった場合には、1年前に提出したマル扶の内容を修正する必要があります。
結果として、このマル扶は2枚記載(1枚は修正)する可能性がありますのでご注意ください。
②基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書
とにかく正式名称が長すぎて覚えられません。こちらの申告書は、右上の丸の中に「基・配・所」と記載されていることから、通称「マル基配所」と呼ばれています。
こちらのマル基配所ですが、一見すると記載するところがかなり多く見受けられますが、実はそこまで多くありません。配偶者がいなければ用紙の右側の配偶者に係る部分の記載は不要ですし、給与収入が850万円以下の場合は用紙下の所得金額調整の部分の記載も不要になります。そのため、用紙左側の給与所得者の基礎控除部分のみを記載すれば完了という人も多いかと思います。
ほとんどの方が記載することになる用紙左側の給与所得者の基礎控除申告書ですが、記載方法についてはこちら1-2③もご参照ください。
③保険料控除申告書
こちらの申告書は、右上の丸の中に「保」と記載されていることから、通称「マル保」と呼ばれています。こちらのマル保ですが、「3-2 年末調整可能な所得控除の種類」に記載されている生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の4つの所得控除を記載する申告書になります。
生命保険料控除の記載欄ですが、一部自分で数値を計算する必要がある箇所がありますが、用紙下の計算式にあてはめて計算するだけになりますので、そこまで難しくないかと思います。
用紙右中央の社会保険料控除ですが、給与から天引きされた社会保険料「以外」の国民健康保険などの社会保険料がある場合に記載します。給与から天引きされている社会保険料については、会社が把握していることから記載する必要はありません。
④住宅借入金等特別控除申告書
いわゆる住宅ローン控除になります。1年目のみ確定申告が必須になりますが、2年目以降は年末調整で対応することが可能になります。
年末調整で対応する場合の必要書類は下記のとおりです。
住宅借入金等特別控除申告書
この申告書ですが、注意が必要です!1年目の確定申告をした年の10月頃になると税務署からこの申告書が送られてきますが、9年分(または12年分)が一度にまとめて届きます。
年に1回しか使用しない申告書にもかかわらず、こんなにまとめて送られてきたら普通の人はどこかのタイミングで紛失するでしょう…そのため、絶対に無くさないように不動産売買契約書などの重要書類と一緒に保管することをオススメいたします。
こちらは、毎年11月頃になると借入を行っている金融機関から送られてきます。生命保険料控除の通知ハガキと同じ形式で届くかと思いますので、誤って紛失しないように大事に保管しておきましょう。
なお、住宅ローン控除については下記の記事もご覧ください。
4-2 年末調整のスケジュールと期限
それでは、実際に年末調整を行う際のスケジュールを確認していきましょう。勤めている会社によって若干は異なるかもしれませんが、大きく違いはないと思います。
<時期> | やること |
10月下旬~11月上旬 | 会社から「4-1 必要な書類」に記載されている各種申告書が配付されますので、順次記載を進めます。 |
11月中 | 決められた提出期限までに必ず提出します。 申告書に過不足なく記載することはもちろんですが、生命保険料控除証明書や住宅ローンの残高証明書などの各種証明書の提出も忘れないようにしましょう。 会社の担当者の方は回収後に速やかにチェックを行い、記載漏れや誤りがないか、不足書類がないかなどを確認し、不備があれば早めに対応していただきましょう。 |
12月 | 提出した申告書をもとに、1年間合計の収入や控除額などから所得税額が確定されます。そして、源泉徴収した所得税額と確定した所得税額の差額が還付(追加で払うパターンもあります)され、源泉徴収票も配付されます。 毎月多く払っていたものが戻ってくるだけなので全く得していませんが、年末調整は手取りが増えて嬉しくなりますね。 |
4-3 今年からの変更点
一番大きな変更点としては、「4-1 必要書類①」で記載した令和7年度のマル扶になります。
今回から、前年度から内容に変更がない場合に使用できる「簡易対応様式」なるものが新設されました。今までは前年と全く同じ内容でもすべて埋めていましたが、前年から変更がない場合は申告書右上の「前年の申告内容から異動」のチェックボックスにチェックすることで、申告書の大部分を埋める必要がなくなりました。
相当楽になりましたが、申告書を記載するのが面倒だからと、よく考えずにチェックするのは避けたほうが良いかと思います。誤った申告をした結果、損をしてしまう可能性もありますので慎重に記載しましょう。
(参考)国税庁 【簡易対応様式】令和7年分扶養控除等(異動)申告書
5.定額減税が与える影響や注意点
2024年(令和6年)のみの変更になりますが、定額減税が年末調整に与える影響も確認していきましょう。
まずはおさらいになりますが、定額減税とは所得税を3万円、住民税を1万円減税させる制度になります。基本的には、毎月の給与から差し引かれている所得税・住民税を減税させ、今年の12月までに引ききれない場合は還付という形になります。
それでは、ここからは実際に定額減税が与える影響や、年末調整時に気を付けるポイントを解説いたします。
① マル基配所の定額減税チェック欄
定額減税の対象となる場合は、マル基配所の特定の欄にチェックをする必要があります。まず本人分の定額減税ですが、マル基配所の左側「◆給与所得者の基礎控除申告書◆」にチェックボックスがあります。こちらの控除額の計算の判定が(A)~(D)に該当する場合は、「本人定額減税対象」にチェックを行います。
続いて配偶者の定額減税(納税者本人が、配偶者の分もまとめて定額減税を行えるか否か)につきましては、マル基配所の右側「◆ 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書(同一生計配偶者に係る申告)◆」にチェックボックスがあります。こちらにつきましては、本人が定額減税対象者であることを前提として、区分Ⅱが①・②である場合は、「配偶者定額減税対象」にチェックを行います。
(参考)国税庁 令和6年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書
② 今年子供が生まれた場合
上記①にて、16歳未満の扶養親族も定額減税の対象になると記載いたしましたが、仮に令和6年中に子供が生まれた場合は注意が必要です。もちろん生まれたての赤ちゃんも扶養親族であることに違いはありませんが、1人当たり4万円(所得税3万円、住民税1万円)の全額が対象とはならず、所得税の3万円のみ対象となります。
その理由としては、所得税と住民税の課税されるタイミングの違いにあります。
所得税は、令和6年1月1日~12月31日の1年間に支払われる給与から少しずつ引かれていき、この年末調整で令和6年分の所得税は完結します。
一方で、住民税については、令和6年1年間の所得(儲け)に対して、令和7年6月~令和8年5月の毎月給与から引かれていきます。そのため、住民税は所得税に比べて遅れて課税されることになります。
したがって、住民税の定額減税1万円ですが、令和5年の所得に対して減税されることになりますので、令和6年に子供が生まれたとしても令和5年には全く影響がないことから住民税1万円の減税はありません。
少しややこしいところですが、何度も読み返していただきご理解いただければと思います。
(参考)国税庁 No.1180 扶養控除
なお、定額減税についてはこちらの記事もご覧ください。
③ 16歳未満の扶養親族の記載漏れ
「3-2 年末調整可能な所得控除の種類」の所得控除の中で記載した「扶養控除」ですが、扶養親族(配偶者以外の親族で生計を一にしており、年間給与収入が103万円以下等)のうち16歳以上が対象になります。
そのため、16歳未満の扶養親族については、マル扶に記載したとしても扶養控除の対象外になるため、納税者本人の税額計算には影響がありませんでした。しかし、定額減税は同居している扶養親族に対しても恩恵を受けることができますので、必ずマル扶の「16歳未満の扶養親族」の欄に記載するようにしましょう。
6.まとめ
いかがでしたでしょうか。年末調整は1年に1度しか行わないため、毎年よくわからないまま記載し、また来年も同じような状況に陥ることが多々あるかと思います。さらに、今年に限っては定額減税も影響することになりますので、いつにも増して絶対に間違えることができない年末調整になります。
なるべくわかりやすさを意識して記載させていただきましたが、多少難しい部分もございますので、何度も読み返し理解いただければと思います。それでもよくわからないところやご質問がある場合は、下記のお問合せフォームからお気軽にご連絡をお願いいたします。
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